相続税を補完する意味での所得税

1/10は所属する支部の新年会でした。1/10といえば、税理士が最も忙しいと考える1月の最初の関門、源泉所得税の毎月納付の期限です。

私は年越し後に忙しくするのが苦手なため、毎度12月中にあらかた終わらせてしまうのですが、やはりやり残しがないか、確認は何回もしてしまいます。

そんなわけで忙しい中何人が来るのかと思ったら支部の3分の2の人数がきてました。歴戦の税理士の方々は忙しくてもきっちりスケジュールあわせてくるんだなと改めて感心しました。

楽しく食事、だけで終わらないのが士業の集まりというところか、税法についての実務と法源の関係や、定額減税の在り方など、様々な議論がいつの間にか始まっていました。

なかでも、所得税法12条の実質所得者課税と相続税間でのつながりに関する議論はハッとさせられました。

母親が住んでいたマンションの1部屋を、老人ホームに入るため貸し出す、という事例があったとします。

お金は基本的に母親の口座に入りますが、このマンションの持ち分に子供分が1/2入っていた場合、収入の1/2については子供が申告する必要がある、というのが一般的です。

実態としては母親に収入が帰属するのに何故子供まで申告するんだろうと思っていましたが、これは最終的な相続が発生した際、

相続税の対象となる不動産はあくまで母親の持ち分に対応する分だから、というのが一つの説として出ました。

登記は特に外部に対して保有財産を強く固定化する、という力があるため、むしろ実態を登記の内容に合わせる必要があるのかもしれません。

所得税法12条に関する研究は税務大学校でも論文として多く出ているため、大学院の時のようにまたじっくり研究したいなと思います。

とはいっても、まずは1/20、1/31の関門をぬけてからですね・・・

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澤村
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