所属税理士でもできること
トップページにも書かせていただいていますが、私は現在某税理士事務所での所属税理士です。
以前補助税理士という名目だったころは、直接お客様から委任契約を受けることはできなかったのですが、税理士法の改正により、現在は雇主の承諾があれば、サラリーマン税理士も直接委任契約を結ぶことができるようになりました。
先日、私と直接契約を結んでいただけるというお客様がいたので、所長に承諾書を書いてもらい、無事契約になったのですが、所属税理士が直接委任契約を結ぶのには書いてもらう書類が3,4枚ほどあり、少し手続きが面倒だなと感じました。
それでも、給与所得者でありながら事業所得者にもなれる所属税理士の制度は素晴らしいと思います。
このHPを見ていただいた方も、令和6年中でも顧問契約を結ぶことは可能ですので、ぜひお気軽にご連絡いただければ幸いです。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 税理士業務2024年12月20日某地方銀行でセミナーを行いました。
- 税理士業務2024年11月26日独立まであと一か月
- 法人税法2024年11月15日肉用牛売却所得の課税の特例措置要約
- 税理士業務2024年11月14日消費税率を5%へ引き下げか