少額減価償却資産の特例はどう変わる?40万円未満になったポイントと実務上の注意点を税理士が解説
設備や備品を買ったとき、
「これはその年に全額経費にできるのか」
「資産計上して減価償却しなければならないのか」
で迷うことは多いと思います。
その判断でよく出てくるのが、少額減価償却資産の特例です。
この制度は中小企業や個人事業主にとって非常に使い勝手のよい特例ですが、以前の情報のまま理解していると混乱しやすいテーマでもあります。令和8年度税制改正の大綱では、少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例について、対象となる取得価額を40万円未満(現行30万円未満)へ引き上げることと、適用期限を3年延長することが示されました。 (財務省)
この記事では、少額減価償却資産の特例の基本、今回の見直しポイント、そして実務で混同しやすい10万円未満・20万円未満・40万円未満の違いまで、整理して解説します。中小企業庁の現在の案内では、この特例は40万円未満の減価償却資産について、合計300万円まで即時償却が可能とされています。 (中小企業庁)
少額減価償却資産の特例とは
少額減価償却資産の特例とは、一定の中小企業者等が取得した少額の減価償却資産について、通常の減価償却をせず、取得した事業年度に全額を損金または必要経費に算入できる制度です。中小企業庁は、現在の制度概要として、中小企業者等が40万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に即時償却(全額損金算入)できると案内しています。 (中小企業庁)
通常、パソコンや複合機、応接セット、業務用備品などは、取得した年に全額経費にするのではなく、耐用年数に応じて数年に分けて減価償却します。
しかし、この特例を使うと、300万円までの資産についてはその年にまとめて経費化できるため、事務負担の軽減にもなり、利益が出ている年度の節税にも役立ちます。中小企業庁の税制パンフレットでも、この制度は「事務負担軽減のために」設けられている趣旨で紹介されています。 (中小企業庁)
償却資産税申告書を作成する際は、どちらにしろ耐用年数の算定をしなければならないため、自分は事務負担より経費を増やすことを念頭に利用しています。
何が変わったのか
今回いちばん大きなポイントは、対象となる取得価額が30万円未満から40万円未満へ引き上げられたことです。財務省の令和8年度税制改正の大綱では、この見直しが明記されています。 (財務省)
また、中小企業庁の現在の制度案内では、適用期限は令和11年3月31日までとされています。あわせて、対象法人については常時使用する従業員数が400人を超える法人を除外する見直しも大綱に盛り込まれています。 (中小企業庁)
つまり、以前は「30万円未満だから使える制度」と説明されることが多かったのですが、今は40万円未満が基準です。
まず結論:金額基準は3つに分けて考える
実務では、備品などを買ったとき、次の3つを分けて考えるとわかりやすいです。中小企業庁の案内では、40万円未満は少額減価償却資産の特例、20万円未満は一括償却資産、10万円未満は全企業で即時償却可能という整理になっています。 (中小企業庁)
1. 10万円未満
取得価額が10万円未満の減価償却資産は、少額の減価償却資産として、その年に全額損金算入または必要経費算入が可能です。国税庁は、少額の減価償却資産の判定について、取得価額10万円未満が基準の一つであると示しています。 (国税庁)
2. 10万円以上20万円未満
このレンジの資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法があります。国税庁は、一括償却資産を取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産と説明しています。 (国税庁計算サイト)
3. 40万円未満
一定の中小企業者等であれば、少額減価償却資産の特例により、その年に全額経費化できます。ただし、年間合計300万円までという上限があります。 (中小企業庁)
ここで大事なのは、40万円未満だから必ずこの特例を使わないといけないわけではないということです。
10万円以上20万円未満であれば一括償却資産の処理もあり得ますし、あえて通常の減価償却を選ぶケースもあります。どの処理が有利かは、利益状況や実務負担も見ながら考えることになります。
年300万円の上限に注意
この制度で見落としやすいのが、1資産ごとの上限だけでなく、年間300万円の上限があることです。
中小企業庁も、40万円未満の資産について合計300万円までと明記しています。 (中小企業庁)
たとえば、35万円の備品を10個買った場合、合計350万円になります。
この場合、全額が特例対象になるわけではなく、300万円までが限度です。国税庁の別表説明でも、従来の30万円未満制度について、個々の資産を積み上げて300万円に達するまでが対象であると説明されています。28万円の資産を11台取得した例では、308万円のうち280万円までしか特例対象にならないとされています。 (国税庁)
つまり、決算前に備品をまとめ買いする場合は、
「1つ1つが40万円未満か」だけでなく、
「その年の合計が300万円を超えないか」も見ておく必要があります。
上限を30⇒40にあげるのであれば、この年300慢の限度額も400万とかに上げてほしかったですね・・・
10万円未満・20万円未満・40万円未満の違いを実務でどう使い分けるか
ここは経営者の方が特に迷いやすいところです。
10万円未満
もっともシンプルです。
実務上は全て経費として処理します。国税庁も、10万円未満のものは少額の減価償却資産として整理しています。 (国税庁)
10万円以上20万円未満
一括償却資産として3年均等償却する方法が使えます。
この方法は、資産ごとの耐用年数を細かく追わなくてよいので、処理が比較的わかりやすいのが特徴です。
また、今回の記事では深掘りしませんが、事業者は償却資産税申告書というものを提出し、土地、建物だけでなく、保有する固定資産も、固定資産税の対象になります。一括償却資産を選ぶと、この償却資産税申告書に記載しないことが可能になり、結果的に固定資産税が安くなります。少額資産の特例と比べ、最大のメリットがこれであると考えます。
20万円以上40万円未満
ここが今回いちばん影響を受けやすいゾーンです。
以前は30万円以上だとこの特例の対象外でしたが、今は40万円未満まで広がったため、30万円台の備品が即時償却しやすくなったのが大きな変化です。iPhone17ProMAXなどは30万円を超えていましたが、これからは少額資産の特例の対象とできます。
どんなものが対象になるのか
この特例の対象は減価償却資産です。
したがって、そもそも消耗品費として処理するものとの区別が必要です。国税庁は、少額の減価償却資産かどうかの判定にあたり、取得価額のほか、通常1単位として取引される単位ごとに判断することを示しています。たとえば応接セットなら、テーブルと椅子を一組として判定する例が挙げられています。 (国税庁)
このため、実務では
「椅子1脚ずつで判定してよいのか」
「パソコン本体とモニターを別で見てよいのか」
「セット販売のものを分けてよいのか」
といった点で迷うことがあります。
金額だけ見て機械的に判断するのではなく、通常の取引単位で判定するのが基本です。
法人と個人事業主での手続き
中小企業庁の案内では、個人事業主は青色申告決算書の「減価償却費の計算」の摘要欄に「措法28の2」と記載し、法人は法人税の確定申告書に別表と適用額明細書を添付することとされています。 (中小企業庁)
つまり、単に会計ソフト上で消耗品費に入れて終わりではなく、申告書側で必要な書類を整えることが大切です。
大概の会計ソフトでは資産台帳に入力することで、これらの表示や別表が生成されますが、租税特別措置法は節税効果が高い分、手続きで注意が必要です。
まとめ
少額減価償却資産の特例は、中小企業や個人事業主にとって非常に使いやすい制度です。
現在は、40万円未満の減価償却資産について、年300万円まで即時償却が可能というのが基本です。適用期限は令和11年3月31日までと案内されています。 (中小企業庁)
実務では
- 10万円未満
- 10万円以上20万円未満
- 20万円以上40万円未満
で処理の考え方が異なります。
設備や備品の購入は、金額が小さく見えても、件数が重なると税務処理に差が出ます。
当事務所では、少額減価償却資産の特例、一括償却資産、通常の減価償却のどれが適切かも経営者と一緒に考えるようにしています。
設備購入や決算前の備品整理をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
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