36時間研修
激動の3月が終了し、2026年もあっという間に4月に入りました。
年度も新しくなり、税理士の令和7年度の研修期間も終了しました。
税理士は1年間で36時間の研修が義務付けられています。罰則はありませんが、これは税理士法でも義務として39条の2に定められているものです。
税理士資格は税理士試験5科目突破、大学院での2科目免除による3科目突破、弁護士、公認会計士資格による取得、税務署で23年以上働いたことによる取得など、
入口が複数あることが一つの特徴です。
また、5科目突破についても、簿記論、財務諸表論は必須ですが、法人税法、所得税法、消費税法、相続税法、住民税法、酒税法、事業税、固定資産税、国税徴収法など税法科目は9科目ほどあり、その中から3つ(法人税か所得税は必須)を合格するものであるため、どうしても試験で突破していない税法が出てきます。
どの方法をとったとしても一定の税理士としての能力は担保されますが、毎年36時間以上の研修を義務付けることで、税理士資格取得後も専門家としての能力の維持向上を図り、どのルートで税理士となったものでも独占業務を行うに十分な資質を担保させることが目的なのだと思います。
研修36時間受講は前述の通り罰則はないのですが、日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトにおいて、10月になると前年度の研修受講時間、及び達成率が公表されます。
私は2024年度は175時間、2025年度は158時間の研修受講となりました。
思いのほか2025年度は忙しくなり、前年度より受講時間が減ってしまいました。
新人税理士の自分の場合、経験がない分研修で自己鍛錬していかないとお客様に迷惑をかける局面が出てしまうので、なんとか100時間超えはこれからも維持していきたいです。
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