名義保険

生命保険の契約において、登場人物は大きく分けて契約者、被保険者、保険金受取人が存在します。

契約者がA、被保険者がB、保険金受取人がCだったら贈与税とか、A,B,Cでかかる税金の違いを解説しているページをよく見ますが、

重要なのは国税のタックスアンサー1755と考えています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm

重要なのは保険料を払ったのが誰で、保険金を受け取ったのが誰なのか、ということであるのを示したアンサーです。

保険料を払ったのが自分で、保険金をもらったのが自分であれば、保険金という収入を得るために支払った保険料という経費を引いた、所得に対して所得税をかけることになります(一時所得とか雑所得とか、特別控除とかの論点は省きます)。

保険料を払ったのが自分で、保険金をもらったのが奥様であれば、奥様は保険金を受け取ったとして、贈与税の申告が必要となる可能性があります。自分が死んだことにより死亡保険金を受け取ったなら相続税ですね

特に契約者=受取人=自分でも、実際に保険料を払っているのが奥様だったりすると、上記の考え方が適用され、所得税ではなく贈与税の対象となります。

契約者は通常は保険料支払い者のはずですが、中には例外が存在します。

契約者と保険料支払い者が異なる保険を、俗に名義保険といいます。

名義保険は証書や通知だけを見ると、保険料支払い者の名前は登場しませんが、タックスアンサーでわざわざ1755の項目が作られていることを鑑みると、

税務署では名義保険に目を光らせていると考えられます。

保険と税金は密接に、複雑に絡み合っている事柄なので、間違いのない回答ができるよう、注意を払わないといけませんね。

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澤村
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