所属税理士でもできること
トップページにも書かせていただいていますが、私は現在某税理士事務所での所属税理士です。
以前補助税理士という名目だったころは、直接お客様から委任契約を受けることはできなかったのですが、税理士法の改正により、現在は雇主の承諾があれば、サラリーマン税理士も直接委任契約を結ぶことができるようになりました。
先日、私と直接契約を結んでいただけるというお客様がいたので、所長に承諾書を書いてもらい、無事契約になったのですが、所属税理士が直接委任契約を結ぶのには書いてもらう書類が3,4枚ほどあり、少し手続きが面倒だなと感じました。
それでも、給与所得者でありながら事業所得者にもなれる所属税理士の制度は素晴らしいと思います。
このHPを見ていただいた方も、令和6年中でも顧問契約を結ぶことは可能ですので、ぜひお気軽にご連絡いただければ幸いです。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お知らせ2025年7月2日2025年上半期終了
お知らせ2025年6月21日住民税と所得税の「基礎控除」と「納税時期」の違い
資産税2025年5月28日相続税の基礎知識
税理士業務2025年5月23日税務署の申告書等閲覧サービス