1月31日までにやるべきこと!法定調書・償却資産税・給与支払報告書

あけましておめでとうございます!
昨年はたくさんの方に支えていただき、本当にありがとうございました。おかげさまで充実した一年を過ごすことができました。

今年も「安心できる税務サポート」をモットーに、皆さまのお役に立てるよう頑張っていきます。

税制は毎年変わりますが、難しいことをできるだけ分かりやすくお伝えして、「なるほど!」と思える提案をしていきたいと思っています。


税務の世界では1月末までにやるべき大事な手続きがいくつかあります。今日はそのポイントを簡単にまとめます。


1. 法定調書の提出

源泉徴収をした給与や報酬について、税務署に提出する書類です。

  • 誰が対象? 給与を支払った事業者、報酬を支払った事業者など
  • 期限:1月31日まで
  • 注意点:マイナンバーの記載や、支払金額の確認を忘れずに!不動産関係の支払いなど、集計が大変なものがいくつかあります。

2. 償却資産税申告書

固定資産税の対象にならない機械や器具などを申告するものです。

  • 対象資産:事業用の機械、器具、備品など
  • 提出先:市区町村
  • 期限:1月31日まで
  • ポイント:前年に購入した資産を漏れなくチェック!12月分までを1月末に提出するので、12月の帳簿をチェックする必要が出てきます。

3. 給与支払報告書

従業員の給与情報を市区町村に報告する書類です。

  • 目的:住民税の計算に使われます
  • 期限:1月31日まで
  • 注意:アルバイトやパートも対象になるので要確認!

まとめ

1月は税務の締め切りラッシュです。
「うっかり忘れた!」を防ぐため、早めの準備をおすすめします。
罰則がないものもありますが、法律で出すことが義務付けられているので、税理士としては必ず期限までに終わらせなければいけない処理です。

これらや確定申告の準備もあって、私は1月が一番忙しい時期だと考えています。去年はこの時期体調崩したので、R-1飲んでなんとか乗り切ります!

本年もどうぞよろしくお願いいたします。
皆さまにとって素敵な一年になりますように!

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澤村
澤村

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