令和6年度年末調整変更事項②事務手続き
様式については定額減税のチェック欄が増えたにせよさして変わりがなかった年末調整。では実際の事務手続きにどんな変更があったか確認します。
赤字で書かれている部分が注意すべき事項ですが、やはりほとんどが定額減税関係ですね。
今までは所得税額を算出した後、それに復興特別所得税をかけていたのですが、
所得税額算出後に定額減税分の税額控除を引き、その後に復興特別所得税額をかけるという変更がありました。
つまり、住宅ローン控除と同じタイミングで税額から定額減税分を引くことになりますね。
正直、定額減税という制度さえわかっていれば大して難しくはありません。以上。
というのも味気ないので、注意すべき点を箇条書きでまとめました。
①毎年のことですが、扶養控除額の切り替わる年齢に注意しましょう。
・今年から扶養控除(38万円の控除)が可能な年齢(今年16歳)になった→平成20年(2008年)1月2日~平成21年(2009年)1月1日生まれの方
・今年から特定扶養控除(63万円の控除)が可能な年齢(今年19歳)になった→平成17年(2005年)1月2日~平成18年(2006年)1月1日生まれの方
・今年から老人扶養控除(48万円の控除)が可能な年齢(今年70歳)になった→昭和29年(1954年)1月2日~昭和30年(1955年)1月1日生まれの方
・今年から特定扶養控除が不可能で、扶養控除のみが可能な年齢(今年23歳)になった→平成13年(2001年)1月2日~平成14年(2002年)1月1日生まれの方
②定額減税を正しくうけるために、所得控除以外で以下に注意すべきです。
・16歳未満、つまり平成20年(2008年)1月1日以前生まれの子どもは必ず記入しましょう。なお夫婦のどちらかでしか記入できません。
・配偶者の給与収入は103万円以下か、正確に記入しましょう。
③去年の源泉徴収票がある人は、去年と比べて自分が控除の申告漏れがないか見比べて確認しましょう。
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