資産税は腕の見せ所
基本的に法人税、所得税、消費税が主な戦場となるのが私の働き方である、顧問税理士という仕事ですが、
土地、建物を売ったことによる譲渡所得や、親族がなくなって相続財産を得たことによる相続税など、
ときに資産税系の申告手続きを行うこともあります。いわゆるスポットの仕事というものです。
不動産を売ったり、相続がおこるというのは、毎年必ず起こることではないため、なかなかこれらの業務を習熟させるのは難しく、
資産税専門の税理士がいるくらい、特殊な業務であると私は思います。
ありがたいことに一年目からこれらの仕事を請け負う機会に恵まれたのですが、所得税や消費税よりも、資産税系はやり方次第で大きく節税になるという特徴があります。税理士の腕の見せ所ですね。
譲渡所得で言えば、売却収入から、当時不動産を買った時の取得費をひけるのですが、先祖代々の土地を売った等ということであれば、当時の取得費がわからないことも多いです。
そういった場合は売却収入の5%を概算取得費として計上するのですが、安易にこれに頼らず、考えうる当時のデータを全て集めて、正解に近い取得費を推計して申告する、なんてやり方もあります。
税務署のQ&Aで推計取得費が認められてるわけではありませんが、売却収入の5%よりは、まだ現実的な数字を作れる気がします。税務リスクは当然ありますが、このようなやり方をするかしないかは、税理士によって大きく分かれるところだと思います。
相続における土地の評価で言えば、市街化農地の宅地造成費の評価があげられます。
市街化区域にある田畑は、宅地と同等の評価をしなければいけないので、基本的に評価額は大きく上がり、相続税負担は増えます。
ですが、そこからこの田畑を宅地に造成すると仮定した場合の費用を引くことができ、その費用をいかに合理的に多く見積もれるかによって、相続税額が大きく変わる場合もあります。
書類に目を通すだけでなく、フィールドワークも必要となるので、まさに税理士の腕が問われる仕事であると思います。
資産税系は私も経験は浅いですが、依頼してくれたお客様にとってはプロの税理士に変わりはありません。
期待を裏切らない仕事をし続けられるように、一生勉強ですね。
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