所得税基礎控除の令和7年度改正
2025年(令和7年)の税制改正により、所得税の基礎控除額が大幅に見直されました。この改正は、多くの納税者に影響を与える重要な変更です。
備忘録代わりにまとめてみたいと思います。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
主に国税庁から情報を仕入れています。
基礎控除の変更点
令和7年度の税制改正により、所得税の基礎控除額が以下のように変更されました
- 合計所得金額132万円以下: 基礎控除額が95万円(改正前は48万円)
- 合計所得金額132万円超336万円以下: 基礎控除額が88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前は48万円)
- 合計所得金額336万円超489万円以下: 基礎控除額が68万円(令和9年分以後は58万円)(改正前は48万円)
- 合計所得金額489万円超655万円以下: 基礎控除額が63万円(令和9年分以後は58万円)(改正前は48万円)
- 合計所得金額655万円超2,350万円以下: 基礎控除額が58万円(改正前は48万円)
この改正により、所得が低い層に対して基礎控除額が大幅に増加し、税負担が軽減されることになります。
具体的な影響
この改正により、所得税がかからない給与収入額が大幅に引き上げられました。例えば、改正前の基礎控除額48万円と給与所得控除55万円を合わせた103万円の壁が、改正後は基礎控除額95万円と給与所得控除65万円を合わせた160万円の壁に変更されました 。
これにより、パートやアルバイトで働く人々の所得税負担が軽減されることになります。
特定親族特別控除の創設
さらに、令和7年度の税制改正では「特定親族特別控除」が創設されました。これは、居住者が特定親族を有する場合、その居住者の総所得金額等から特定親族1人につき最⾼63万円を控除する制度です 。
特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人を指します。
具体例
以下に具体的な例を示します。
例1: 年収200万円のパートタイマー
改正前の基礎控除額48万円と給与所得控除55万円を合わせた103万円を超えると所得税が発生していました。しかし、改正後は基礎控除額95万円と給与所得控除65万円を合わせた160万円まで所得税が発生しないため、年収200万円のパートタイマーは税負担が軽減されます。
例2: 大学生のアルバイト
改正前は、大学生の給与収入が103万円を超えると親の扶養控除が適用されませんでした。しかし、改正後は給与収入が150万円以下であれば、親の方で特定親族特別控除が適用されるため、税負担が軽減されます。
まとめ
令和7年度の税制改正により、基礎控除額が大幅に引き上げられ、多くの納税者にとって税負担が軽減されることになります。また、特定親族特別控除の創設により、特定親族を有する居住者に対しても税負担が軽減されることになります。これらの改正は、所得税の負担を軽減し、経済的な負担を減らすことを目的としています。
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