独立後の社会保険の検討

今現在、私は所属税理士であり、厚生年金に加入しています。

厚生年金は会社との折半で加入できる社会保険であり、栃木県では健康保険料9.79%、厚生年金保険料18.3%の料率の保険料の半分を会社が負担してくれています。

例えば標準報酬月額(おおよそ4,5,6月の給与の平均額)が340,000円の方の場合、

健康保険料33,286円、厚生年金保険料62,220円、合計95,506円払わなければいけないところを、半分の47,753円を払ってくれる、ということになります。

言い換えれば、厚生年金に加入している会社の場合、従業員に年収408万(月34万×12)を払っている場合、社会保険573,036円も払わなければいけないわけで、

サラリーマンで年収400万という方は、実質年収457万と考えてもいいのだと思います。

40歳を超えると介護保険料1.6%も重なることになります。だからなるべく社保には加入させたくないというマインドが生まれる会社が出るわけです。

正直サラリーマンは私も含めて額面の年収ばかり見て、会社に社保折半分の感謝はあまりしないですからね・・・

さて、来年個人事業主として独立した場合、私は厚生年金の資格を失うため、国民年金を自分で払い、さくら市の国民健康保険に加入する必要があります。

国民年金は定額です。

国民年金保険料|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

令和6年度は16,980円となっていますが、令和7年度は17,510円です。

来年の年間保険料は16,980×3+17,510×9=208,530円

国民健康保険料は市町村によって違いますが、前年の所得によって変わってきます。

国民健康保険税 | さくら市公式ホームページ (tochigi-sakura.lg.jp)

厚生年金の時の人と同じモデルケースとして、年収408万円(給与所得約283万)、扶養は無し、で試算してみます。

①医療保険分

所得割:(283万ー43万)×6.9%=165,600円

均等割:25,000円

平等割:23,500円

合計:214,100円

②医療保険分

所得割:(283万ー43万)×2%=48,000円

均等割:8,400円

平等割:7,400円

合計:63,800円

①+②=277,900円

よって、国民年金+国民健康保険料=486,430円を、自分で納めなければなりません。

先ほどの厚生年金と比べて折半後のもの(573,036円)と比較しても安いですが、あちらは2階建て部分の厚生年金の保証がつくものなので、やはり保証とのコスパを見ると厚生年金の方がいいです。実質向こうは1,146,072円の保険ですので。

税理士は職域の保険組合があります。

国民健康保険料改定に係る重要なお知らせ|関東信越税理士国民健康保険組合 (ka-z-kokuho.or.jp)

残念ながらR7.4から改定されますが、税理士国保はさくら市のように定率ではなく定額です。

(30,000+5,200)×12=422,400円が年間の保険料額です。

年収408万ほどなら税理士国保より市の国保の方が安いですね。

ある一定の年収を超える場合は定額である税理士国保の方が安くなるので、早くその域にいけるよう頑張ろうと思います。

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澤村
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