税務署の申告書等閲覧サービス
税理士として新しくお客様と顧問契約を結んだ際、必ず確認することは今までどんな書類を税務署に提出していたかです。税務署への提出書類は重要書類であるため、大概はお客様が保管してくれていたり、前の税理士さんから情報開示してもらえることが多いです。しかし、提出したのが相当昔で手元に書類がなかったりして、何を提出したか確認できないということも中にはあります。
特に消費税は提出した書類により税額計算自体が変わってしまうこともあり、確認は非常に重要になります。そんなときに役立つのが「申告書等閲覧サービス」です。本記事では、サービスの概要、利用方法、必要書類について詳しく解説します。
1. 申告書等閲覧サービスとは?
税務署では、納税者が過去の申告内容を確認できるように、提出済みの申告書や申請書、届出書などを閲覧できるサービスを提供しています。このサービスを利用することで、過去の申告内容を正確に把握し、適正な申告書の作成が可能になります。
利用できる書類
所得税及び復興特別所得税申告書
法人税及び地方法人税申告書、復興特別法人税申告書
消費税及び地方消費税申告書
相続税申告書
贈与税申告書
酒税納税申告書
間接諸税に係る申告書
各種の申請書、請求書、届出書及び報告書等
納税者が上記の申告書等に添付して提出した書類(青色申告決算書や収支内訳書など申告書等とともに保存している書類を含み、所得税及び復興特別所得税申告書に係る保険料控除証明書など申告書等閲覧サービスの対象としてなじまない書類を除く。)
2. 利用方法
申告書等閲覧サービスを利用するには、以下の手順を踏む必要があります。
① 申請方法
閲覧申請は、納税地を所轄する税務署の管理運営部門や総務課の窓口担当者に対して行います。
3. 必要書類
閲覧申請時には、以下の書類が必要になります。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 閲覧申請書(税務署で入手可能)
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 過去の申告書の情報(申告年度・税目など)
ちなみに、税理士が閲覧申請する場合は様式1-1「申告書等閲覧申請書」、様式1-3「委任状(税理士用)」、税理士証票を用意する必要があります。
まとめ
申告書等閲覧サービスを活用することで、過去の申告内容を正確に把握し、適正な申告を行うことができます。
ちなみに閲覧する書類はコピー不可なので、以前は書き写すことしかできなかったのですが、今はなんと写真に撮ることもできるようです。
お客様から書類や通帳を見せてもらうときは大概写真に撮ってデータで保管する私にとっては願ってもない制度です。
このサービス、私はまだ使ったことはなかったのですが、このサービスを使わないと解決できない事案が発生したため、近日中に税務署に相談し閲覧をしてこようと思います。
しかし、このサービスもいいのですが、e-taxのマイページで今までの税務書類の提出履歴とかが見れるようになるともっと便利なんですけどね。税理士会で要望を伝える機会ができたら今度書いてみようと思います。
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