消費税の納税方式とインボイス制度

簡易課税 vs. 原則課税 あなたの事業に最適なのはどっち?

消費税の納税方式には「原則課税」「簡易課税」の2つの方法があります。さらに、2023年10月から導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、消費税の仕入税額控除の仕組みが大きく変わりました。

本記事では、それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく解説し、税理士の視点から選択のポイントをお伝えします


1. 原則課税とは?

原則課税は、「売上にかかる消費税(預かった消費税)から、仕入れや経費にかかる消費税(支払った消費税)を差し引いて納税する方式」です。実際の取引に基づいた正確な納税額を計算することができます。

計算方法

  1. 売上にかかる消費税(預かった消費税)を計算
  2. 仕入れや経費にかかる消費税(支払った消費税)を計算
  3. 売上の消費税 - 仕入れの消費税 = 納税額

メリット

✅ 実際に支払った消費税を控除できるため、仕入れが多い業種では有利
✅ 高額な設備投資を行う場合、消費税の還付を受けられる可能性がある
正確な納税額を計算できるため、不必要な納税を防ぐ

デメリット

計算が複雑で、帳簿管理が必要。
税理士や会計ソフトのサポートがないと作成は非常に難しい。
❌ インボイスの有無を全ての取引で確認する必要がある。


2. 簡易課税とは?

簡易課税は、「業種ごとに決められたみなし仕入率を使って納税額を計算する方式」です。仕入れや経費にかかる消費税を実際に計算せずに、簡易的な計算で納税額を算出できます

適用条件

前年度の課税売上高が5,000万円以下の事業者のみ適用可能
適用を受ける年度の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要あり

計算方法

  1. 売上にかかる消費税(預かった消費税)を計算(ここは原則課税と同様です。)
  2. 業種ごとのみなし仕入率を適用して仕入れにかかる消費税を算出
  3. 売上の消費税 - みなし仕入率による仕入れの消費税 = 納税額

みなし仕入率(業種別)

業種みなし仕入率
卸売業90%
小売業80%
製造業・建設業70%
その他の事業60%
サービス業50%
不動産業40%

メリット

計算がシンプルで、事務負担が軽減
✅ 売上さえわかれば税額が試算できるので資金繰りを組み立てやすい
仕入れが少ない業種(サービス業など)には有利

デメリット

実際に支払った消費税額が多くても還付を受けられない
❌ 自分の事業はどの業種にあてはまるのか、悩む場合がある。
最低2年間は簡易課税を継続しなければならない


3. インボイス制度との関係

2023年10月から導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、消費税の仕入税額控除の仕組みが変わりました。

インボイス制度のポイント

適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみ
仕入税額控除を受けるためには、インボイスの保存が必須
免税事業者との取引では仕入税額控除ができなくなる

簡易課税とインボイス制度の関係

簡易課税を選択している事業者は、仕入税額控除の計算を簡易的に行うため、インボイスの保存義務がないという特徴があります。しかし、取引先がインボイス制度の影響を受けるため、適格請求書発行事業者として登録するかどうかの判断が必要になります。

ケースインボイス制度の影響
原則課税を選択している事業者仕入税額控除のためにインボイスの保存が必須
簡易課税を選択している事業者仕入税額控除の計算が簡易的なため、インボイスの保存義務なし
免税事業者インボイスを発行できないため、取引先が仕入税額控除を受けられない

簡易課税を選択している場合でも、取引先がインボイスを求めるケースが増えているため、適格請求書発行事業者として登録するかどうか慎重に検討する必要があります。


4. どちらを選ぶべきか?

事業の規模や業種によって、どちらの方式が有利かが異なります。

ケース適した納税方式
仕入れが多い業種(製造業・小売業など)原則課税
仕入れが少ない業種(コンサル業・サービス業など)簡易課税
設備投資を予定している原則課税(還付が受けられる可能性あり)
事務負担を軽減したい簡易課税

近年ではインボイス制度の影響も考慮しながら、最適な納税方式を選択することが重要です。

事務コストを考えて、納税額は多少高くなっても簡易課税を選択するという方が、最近は増えている印象です。

税理士に払う手数料も基本的に原則課税の方が高いです(手間が相当かかるため)。

もし納税方式の選択に迷われている場合は、お気軽にご相談ください。

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澤村
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