補助金と税理士

行政書士登録をして3週間ほど経ちました。行政書士会の会合にも出ましたが、税理士会以上に若手が役員になってくれない様子。私もそのうち何かしらの役をやることになるのかなと思うと、顧客との営業業務だけでなく、会務も忙しくなってきそうだなと感じています。

ただ、行政書士登録を行ったおかげで堂々とできた業務があります。それが自分の場合介護職の処遇改善計画書の提出です。

前に勤めていた税理士事務所でも、所長は行政書士でもあったので、建設業許可申請や官公庁に提出する書類の作成業務は行っていました。

ただ、当時行政書士という資格がどういうものかわからなかった自分は、書類を顧客名で出すか所長の名前で出すか迷うことも多々ありました。

今は行政書士の独占業務が何か理解しているため、堂々と自分の名前を出して書類を提出することができます。

処遇改善計画は、介護職員の賃金を増加させる目的の補助金を受け取るための計画書ですが、今従業員がいくらの賃金をもらっていて、補助金がいくら入ってくるか、それをどのように従業員に還元するか等、会社の内部の財務データがわからないと作成は非常に難しくなります。

大体の補助金は自社の現在の財務状況を示す部分があり、財務状況をよく知っている顧問税理士は、補助金作成者としては適任なのかもしれません。

そういうわけで、税理士と補助金をテーマとした記事の監修をさせていただきました↓

https://www.all-senmonka.jp/guide/97020

コロナ時の持続化給付金や処遇改善給付金など、私もいくつか補助金申請業務は行いました(もちろん所長の指導のもとですが)。

税理士は補助金のスペシャリストではありませんが、社長や経理さんの次に会社の財務状況を知っている者が多いです。

なので必然的に、補助金申請業務というのも相談されることになりやすいんだろうなと思います。

特に、補助金が入った後、それを雑収入とするか、購入した固定資産とぶつけて圧縮するか、消費税の有利不利を考えるなど、戦後処理までを考えると、税理士に補助金の相談をするのも一つの手かもしれませんね。

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澤村
澤村

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