相続手続きの難しさ
行政書士の登録も行ったことで、相続の案件に出会うことが多くなりました。相続手続きが終わった後の準確定申告、相続税申告については何度かやってきて手順はわかっているつもりなのですが、相続手続きそのものを依頼されることも増えてくる見込みです。
相続手続というと遺産分割協議書の作成が思い浮かぶのですが、そこに行き着くまでが本当に大変です。
まず被相続人の財産は法定相続分で法定相続人に分割されたとみなされます。その状態から、遺産分割協議を行うことによって自分たちの任意の分割方法に戻すことになります。
例えば両親+子3人の家庭で父親が亡くなり、母親に不動産全て、長男に現預金を相続させたいとなった場合、その家族が住んでいた土地建物については、
亡くなった時点⇒母親2分の1、子3人が6分の1ずつ共有
分割協議後⇒母親が単独で保有
というふうに持ち分が変遷します。とはいっても、登記自体は分割協議後に行うのが通常であるため、登記簿上は母親が単独で相続したとだけ書かれることになります。
この分割協議も、認知症で協議ができない人がいた場合、後見代理人をたてなければいけなくなったりすると、途端に難易度があがります。
初歩的な話ではありますが、恥ずかしながら私はこういった手続き自体よくわかっていませんでした。
場数をこなしていかなければ、士業とはいえ素人同然ですが、初心者マークはないのでお客様にとっては純然たるプロです。
メッキが剥がれ落ちないように勉強と実践を続けたいと思います。
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