税理士ができる社労士業務

税務と労務はだいたいどんな企業でも必要となる業務です。

人を雇い、働かせて給与を支払い、税金計算、社会保険登録を行うというのは業種を問わずやらなければいけないものです。

税理士は税金計算のスペシャリストですが、社会保険関係、労務関係については専門外です。これらを専門とするのが社労士です。

そういうわけで税理士の中には社労士の資格を取得し、両方の有資格者になる人がいます。私からするとダブルライセンスはだいぶ化け物です。

行政書士と税理士、公認会計士と税理士のダブルライセンスは割とよく見るのですが、これらについては、

公認会計士の資格を持っていれば税理士登録可能、税理士の資格を持っていれば行政書士登録可能であるためで、両方の試験を合格した人はあまりいません。

私も社労士の資格を取って化け物になろうと、大原で社労士講座を受けていますが、仕事と税理士の研修に追われ(言い訳ですが)、まだまだ資格取得には至りそうにありません。

税理士試験の時のように、命を懸けないと受かるのは難しいかもです。

ですが、税理士でも業としてできる社労士業務があります。

それが算定基礎届、労働保険料申告書の提出です。

これらは社会保険、労務関係の書類で毎年7/10までに提出しなければいけない書類なのですが、提出が義務付けられていてかつ、租税債務を確定させるために必須の手続きであるため、

税理士も行ってよいことなのだそうです。税理士登録時の研修で初めて知りました。

Xなどだとこれらをやっている税理士をエセ社労士行為で違反だ、などという論調が多いですが、

私は胸を張って、これらの仕事を請負うことにしたいと思います。

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澤村
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