令和6年度年末調整変更事項①様式
9/24、国税庁のホームページに定額減税の詳しい方法が記載されました。
年末調整がよくわかるページ(令和6年分)|国税庁 (nta.go.jp)
今年は定額減税に関する事務を行う都合上、様式はほぼ全て去年から変更されているようです。
ということで、去年の様式と目視で何が変わったか確認してみました。
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2025bun_01.pdf
ややこしいのですが、この様式は給与から源泉所得税をひく最初の日の前日までに提出するものであるため、翌年の書類をこの時期に提出してもらうことが多いです。
記入するところは変わっていませんが、裏面の注意事項には、2か所以上から給与を受ける場合確定申告が必要とか、さりげなく変わったみたいですね。
この裏面を詳しく読む人はあまりいないと思いますが、ものすごい記載量になってます。
強いて言えば、一番下の16歳未満の扶養親族記載欄について、今までは書かなくても大したことはなかったのですが、今年はここを書かないと
子どもの分の定額減税を受けられない可能性がありますのでご注意ください。
この部分、子ども二人までしか書けないのもちょっと問題な気もしますが、仕方ないのかな。。。
②給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書
/https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_06.pdf
タイトル初見で笑っちゃいました。国税庁もやけくそだなと。つい6年位前まではこれ配偶者控除申告書くらいの名前だったんですけど、
基礎控除が制限され、調整控除が生まれ、おまけに今年は定額減税も関わるということで、全部を一枚の紙に載せてしまってもはやイミフ。
ただ、実は書くところはほとんど変わっていません。自身が定額減税の対象か(年収2000万円以下)、奥さんが定額減税の対象の配偶者かの
チェックをする部分が増えました。
去年以前からですが、年収850万円を超える人は調整控除を受けられるので、忘れずに一番下の枠にはチェックを入れましょう。
③給与所得者の保険料控除申告書
/https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_04.pdf
これについては目視で変更点はありませんでした。
令和7年度においては子育てパパママの生命保険料控除が拡充される予定なので、次回は様式変わるかもしれませんね。
まとめ
ふたを開けてみると②の様式に定額減税の件を全て盛り込んだ印象です。うまいことやりましたね。
事務手続きについてはまた次の機会に触れたいと思いますが、これ誰が大変ってやっぱ市役所の税務課な気がしますね。
調整給付金との差額をどう処理するか、配偶者の2重減税をどう処理するかも答えが出てない気がしますし。
無事に乗り切って独立といきたいところです。
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