税理士法上の独占業務に基づくご相談受付

税務相談受付
~無料でお話伺います!~

税金に関する疑問や不安がある方へ。
税理士が直接、無料でお話を伺います。

税理士の独占業務の一つとして、税理士法2条の「税務相談」というものがあります。

これは、お客様からの個別具体的な税金についての相談に対して回答する業務です。ヤフー知恵袋などでも、有識者が税金についての悩みについて回答してくれてますよね?

実はこの業務、無料でも行うことができるのは税理士だけなんです。

ヤフー知恵袋に対してそこまで細かいことは主管庁も言わないと思いますが、善意で答えているのに、税理士法違反の疑いがかかるなんていい気分ではないですよね。

私は念願の税理士資格をフル活用しようと思います!

こんなご相談を無料でお受けします

個人の方から個人事業主、会社経営者の方まで、税に関するご質問であれば幅広く対応いたします。

個人の税金

ふるさと納税、医療費控除など、身近な税金の疑問にお答えします。

個人事業主の税務

必要経費、確定申告、帳簿、インボイスなどの疑問に対応します。

会社経営の税務

賃上げ税制、損金の範囲、税額のおおよその計算などもご相談ください。

皆様の疑問、無料で回答させていただきます。ふるさと納税、医療費控除から、賃上げ税制、損金の範囲、税額のおおよその計算まで。

個人、経理、個人事業主、会社経営者の方、どんな方からでも税に関する質問でしたらなんでもお寄せください!

無料で回答させていただきます。もちろん、実名や会社名等は出さなくて結構です。

ご利用前の注意事項

安心してご利用いただくため、あらかじめ以下の点をご確認ください。

税務相談に対する回答は、あくまで税理士澤村の回答です。

税務において100%正しい答えというのはほぼありません。ほとんどがグレーゾーンであるため、法、通達、判例から、正解に最も近い回答をさせていただくことになります。

なるべく具体的な状況をお伝えください。

例えば「○○なら税金はいくらかかる」という相談は、その方の年収等の条件で大きく変わる場合があります。答えを出すのに情報が足りない場合は、私のほうから追加情報をお聞きすることがあります(配偶者の有無、年収、社会保険の状況等)。

ブログやYouTubeのネタにさせてください。

こんな事例だとこんな感じになるんだという事例紹介をブログやYouTubeで使わせていただく場合がございます。個人情報はもちろん伏せますので、ご協力お願いします。どうしても事例レベルで世に出してほしくない場合は、その旨メールしていただければネタにはしません。

税金の疑問、まずはお気軽にお寄せください

「こんなことを聞いてよいのだろうか」と迷うような内容でも構いません。
税理士が直接、状況に応じて丁寧にお答えします。

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税務相談フォーム

下記フォームよりご相談内容をお送りください。なるべく具体的にご記入いただくと、より回答しやすくなります。

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