税理士の独占業務の一つとして、税理士法2条の「税務相談」というものがあります。

これは、お客様からの個別具体的な税金についての相談に対して回答する業務です。ヤフー知恵袋などでも、有識者が税金についての悩みについて回答してくれてますよね?

実はこの業務、無料でも行うことができるのは税理士だけなんです。

ヤフー知恵袋に対してそこまで細かいことは主管庁も言わないと思いますが、善意で答えているのに、税理士法違反の疑いがかかるなんていい気分ではないですよね。

私は念願の税理士資格をフル活用しようと思います!

皆様の疑問、無料で回答させていただきます。ふるさと納税、医療費控除から、賃上げ税制、損金の範囲、税額のおおよその計算まで

個人、経理、個人事業主、会社経営者の方、どんな方からでも税に関する質問でしたらなんでもお寄せください!

無料で回答させていただきます。もちろん、実名や会社名等は出さなくて結構です。

なお、以下の注意事項をお読みの上ご利用ください。

・税務相談に対する回答はあくまで税理士澤村の回答です。

税務において100%正しい答えというのはほぼありません。ほとんどがグレーゾーンであるため、法、通達、判例から、正解に最も近い回答をさせてただくことになります。

・なるべく具体的な状況をお伝えください。

例えば○○なら税金はいくらかかる、という相談は、その方の年収等の条件で大きく変わる場合があります。答えを出すのに情報が足りない場合は、私のほうから追加情報をお聞きすることがあります(配偶者の有無、年収、社会保険の状況等)

・ブログやYouTubeのネタにさせてください。

こんな事例だとこんな感じになるんだという事例紹介をブログやYouTubeで使わせていただく場合がございます。個人情報はもちろん伏せますので、ご協力お願いします。どうしても事例レベルで世に出してほしくない場合は、その旨メールしていただければネタにはしません。